●技能をみがき翔こう●
知事の認可を受けて、事業主等が単独又は共同で行う教育訓練事業に対して、援助を行います。

認定職業訓練校とは…
企業が従業員のため職業能力開発促進法第24条によって宮城県知事の認定を受け、事業主等が単独又は共同で設置した施設を認定職業訓練校といいます。
 他に、国や県が設置した公共職業能力開発施設があります。
1.

事業所に就職した従業員は、働きながらこの認定職業訓練校において職業に必要な知識と技能を学ぶことができます。

2. 訓練課程は、普通課程と短期課程があります。

普通課程
(1年以上3年以下の訓練期間で実施)
基礎的な知識・技能から応用的な知識・技能を体系的なカリキュラムで訓練します。
短期課程
(2日間以上6ヶ月以下の訓練期間で実施)
時代に即応できる高度な知識・技能を短期間で訓練するとともに、各種資格取得のための講習等を実施します。

3.
訓練は職業訓練指導員(国家資格者)により職業能力開発促進法に定める基準に従い、適切に行われます。
4. 訓練生が所属する事業所には、国(雇用・能力開発機構)の公的助成金を交付する制度があります。




修了後の特典は…
【普通課程】


訓練修了時に行う技能照査に合格すると、技能士補の称号が付与され、2級及び3級技能検定受験のとき、学科試験が免除されます。
技能検定の受検に必要な実務経験の年数が短縮されます。


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